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確定申告。するの?しなくていいの?私はどっち??

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この時期になると質問が多くなる確定申告について。

身近なようで身近でないことからなかなか頭に入りにくい事柄でもありますので今年もまとめていきますね。

確定申告をしなければいけないのか?しなくてもいいのか?

まずはそこが一番わからないスタートラインです。

「あなた確定申告してくださいね」って通知が来るわけではないのでどうすればいいのかわからないですよね。

基本は確定申告をする必要がある

そもそも国民の三大義務に「教育・勤労・納税」があります。

確定申告は1月から12月までに得た所得(収入-経費)を計算し納税額を確定させることで、そのいかんによっては「納税」が必要になります。

ですから、義務なのでやらなくてはいけない。と言うのが基本的な考え方。
ただし、やらなくてもいい場合がある。という解釈でいるとわかりやすいです。(会社員は会社が代理で手続きをやってくれていて、会社からしか収入がない人が多いので確定申告をしなくていい人が多い。というだけです。)

やらなくてもいい場合とはどういう時か?で考えるよりも、やらなくてはいけない時はどうなった時か?で考えましょう。だって収入を得ていきたいのであれば、納税は絶対的に切っても切れないお付き合いになるからです。

確定申告が必要になる場合とは?

年間所得が38万円以上ある。(ネット販売だけで利益がある場合)
給与所得があり、年間所得が20万円以上ある。(会社員やバイトやパート、不動産などあって、ハンドメイドでもある場合)

上記2点です。

そこに、扶養だから…といったオプションが関わってくるので複雑化してしまうんですね。まずは、自分は扶養に入っているから。とか、会社勤めだから。と言う考えを横において置いてネット販売することで年間所得がいくらあるのか?を数字にしてください。

ちなみに、「所得」とは、収入-経費です。売上ではありません。ザックリ例えると、

1,000円で売れた(←これが売上)作品から、
送料や材料費等(←これが経費)を引いて残った数字が「所得」です。

自分は確定申告をしなくてはいけないのかどうか?
その答えは、数字を出して数字を把握することです。

扶養に入っている私は確定申告するの?しなくていいの?

メルカリやラクマ、ミンネやクリーマに代表される販売サービスを利用した個人売買が身近になりました。

そこでの収入は確定申告の対象になるのでしょうか?

今回は女性に多い
「私、扶養に入っているんですが確定申告するんでしょうか?」
という疑問についてまとめます。

扶養に入っていて確定申告が必要になる場合とは?

年間所得が38万円以上ある。です。

所得とは、収入-経費。売上の数字ではありません。確定申告が必要となる年間所得が38万円とはどれくらいの稼ぎになるのか?

単純計算してみます。

1,000円で売れた(←これが売上)作品から、700円ほどの送料や材料費等(←これが経費)を引いて残った300円という数字が「所得」です。
1,000円(売上)-700円(経費)=300円(所得)
※心の声:所得って要は手元に残るお金でしょ?300円って少なくない!?

この300円と言う所得を単純に38万円で割ると、約1,267個を販売することになります。
380,000円÷300円=約1,267個
※心の声:1年で1,200個以上売るとか、何その数字わけわかんない…

1,267個を1年で売るとなると、1か月に約106個、売ることになります。
1,267個÷12か月=約106個→1月の売上は31,800円(300円×106個)
※心の声:1ヶ月106個!?いやもう無理だから…。そしてこれで3万円かぁ

106個を1ヶ月で売るとなると、1週間の販売目標は、約27個、売ることになります。
106個÷4週=約27個
※心の声:1週間で27個。できなくもないかも??

27個を1週間で売るには、1日の販売目標は、約3.9個、売ることになります。
27個÷7日=約3.9個
※心の声:1日に4個くらい売れればいいってこと?だったら出来るんじゃない!?
(数字はあくまでも参考です。なお小数点は四捨五入しています。)

非常にシンプルに、数字を追って計算すると上のようになります。
38万円の年間所得というのは、月に3万円超が欲しいなと目標とするならば確定申告が必要になってくる

ということがわかりますね。月に3万円超って、目標にしやすい数字ですから比較的身近。そのためにも数字の把握が必要になりますので数字を追っていきましょう。

なお、配偶者控除や配偶者特別控除は次のステップの話になりますのでこちら(配偶者控除とか配偶者特別控除

会社員やバイト、パート、不動産などの収入があってハンドメイドでも収入がある場合の確定申告はこちら(会社員やバイトやパートなど他の収入がある場合)です。

会社員だけど別の収入がある私は確定申告するの?しなくていいの?

副業をされている方が増えたので、副業の収入も確定申告をする必要があります。

会社員だけど、不動産収入といった不労所得が有る。と言う場合もこちらです。

会社員が別の収入があって確定申告が必要になる場合とは?

給与所得があり、別に年間所得が20万円以上ある

です。

所得とは、収入-経費。売上の数字ではありません。
確定申告が必要となる年間所得が20万円とはどれくらいの稼ぎになるのか?

単純計算してみます。

1,000円で売れた(←これが売上)作品から、700円ほどの送料や材料費等(←これが経費)を引いて残った300円という数字が「所得」です。
1,000円(売上)-700円(経費)=300円(所得)
※心の声:所得って要は手元に残るお金でしょ?300円って少なくない!?

この300円と言う所得を単純に20万円で割ると、約667個を販売することになります。
200,000円÷300円=約667個
※心の声:1年で667個以上売るとか、何その数字わけわかんない…

667個を1年で売るとなると、1か月に約56個、売ることになります。
667個÷12か月=約56個→1月の売上は16,800円(300円×56個)
※心の声:1ヶ月56個!?いやもう無理だから…

56個を1ヶ月で売るとなると、1週間の販売目標は、約14個、売ることになります。
56個÷4週=約14個
※心の声:1週間で14個。できなくもないかも??

14個を1週間で売るには、1日の販売目標は、約2個、売ることになります。
12個÷7日=約2個
※心の声:1日に2個!だったら出来る!!
(数字はあくまでも参考です。なお小数点は四捨五入しています。)

非常にシンプルに、数字を追って計算すると、上のようになります。
20万円の年間所得というのはお給料とは別に、月に17,000円位の収入がある場合、確定申告が必要になってくる。ということがわかりますね。

月に17,000万円位って、比較的身近な数字なので到達しやすいです。
数字の把握が必要になりますので数字を追っていきましょう。

確定申告の配偶者控除とか配偶者特別控除と私の関係

配偶者特別控除の壁とは?

納税額が一気に跳ね上がり手取りより税金が増えるため、それ以上は稼がない方が良いよ。

ということです。

配偶者控除の103万円は有名ですが、その上、次の段階に配偶者特別控除の141万円未満。というのがあったんですね。

この141万円をオーバーすると、納税額が一気に跳ね上がってしまう訳だったんですが2018年度より配偶者特別控除が大幅に変更され141万円が150万円になりました。(配偶者控除の103万円は変わりません)

そして、150万円を超えたら、また一気に税金が跳ね上がるのか?というとそうではなく、201万円まで配偶者特別控除を受けられるようになり、税金は緩やかに上昇していくようになりました。

単純計算ですが、従来の
141万円未満では11万円程度の所得ですが、
201万円未満では16万円程度の所得となります。

この16万円という数字。とっても大きな意味のある数字で、
売れたら10%程度の手数料を払う、メルカリやミンネといった販売サービスを利用していく場合と、自分でネットショップを運営していく場合のランニングコスト(販売手数料など)を比べた時、どちらが手数料を抑えられるか?を見ると…。
売上が16万円程度になると多少のプラスマイナスがあっても、自分でネットショップを運営した方が手数料が抑えられるようになります。

月に16万円というゴールを最初の大きな目標にすると良いですよ。

なお、税金が高くなる壁については配偶者控除や配偶者特別控除では上記のようになりましたがその他の項目(社会保険など)ではまだ残っています。

また、納税者本人の所得によっても変わりますので詳しいことは専門家に相談してくださいね。

青か?白か?それが分からない!確定申告

「青と白、どっちの色にしなければいけないのかわからないんです…」と言うお話がありました。

青と白の違いについてザックリまとめますね。

確定申告の青と白の違い

特に何もせず、確定申告をしなければならない!と言う状態であれば、「白」でしか申告できません。

白色申告は簡単なんです。

簡単だけにデメリットもあり、青色申告だったら受けらえる特典がないことです。

青は「個人事業主開業届」を税務署に事前に提出している必要があり、提出する書類もしっかり揃えなければいけません。

青色申告で受けられる特典は、
• 特別控除が受けられる(最高65万円)
• 赤字の繰り越しがある
• 家族へのお給料が経費にできる

といったことがあります。

節税を考えると、青色申告にすべきですが、まだ始めたばかりで会計業務になれない頃であれば白色申告でやってみましょう。

私は青色申告ですが最初は会計士さんにお願いして土台を固めてもらいました。それを引き継ぎ、教えてもらっていたので自分でできています。

それでも、分からないコトや新しいコトは出てきますので調べたり自分なりに勉強をして取り組んでいます。
正直面倒臭いですが…
やってみると自分を介して動いているお金の流れがわかるので、是非やってみることをお勧めします。

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